
2024年11月1日から、自転車運転のながらスマホや酒気帯び運転の罰則が厳しくなったよ
道路交通法の改正により、2024年11月1日から自転車の「ながらスマホ」に対する罰則が強化されます。さらに、自転車の「酒気帯び運転」も新たに罰則の対象となり、これらの危険行為への取り締まりが一層厳しくなります。
目次
令和5年中に発生した自転車が関与する交通事故(第1当事者または第2当事者となった事故)は72,339件で、前年より2,354件増加しました。また、全交通事故に占める割合は平成29年以降、増加傾向が続いています。

(出典:警視庁公式サイト「自転車関連事故件数の推移」https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.htmlより)
2024年11月1日より、以下の2つの危険行為が厳罰化され、自転車の運転においてより一層の注意が求められます。
1. 自転車の「ながらスマホ」の罰則強化
スマートフォンを操作したり、通話しながらの自転車運転(ながらスマホ)が新たに禁止対象となりました。
禁止行為
・運転中のスマホ通話
・運転中のスマホ画面の注視(自転車が停止している場合は除きます)
また、スマホを自転車に取り付けて注視する行為も違反となります。
罰則内容
ながらスマホ:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
事故を起こした場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
注意点
イヤホンやヘッドフォンの使用自体は禁止ではありませんが、周囲の音が聞こえず安全な運転が妨げられる場合は罰則対象(5万円以下の罰金)となります。なお、一部地域ではイヤホン装着自体が禁止されているため、地域ごとの規則にも注意が必要です。
これまでは「酒酔い運転」のみが処罰対象でしたが、改正により「酒気帯び運転」も対象に含まれます。また、飲酒運転を助長する行為も処罰の対象です。
飲酒運転助長行為:最大3年以下の懲役または50万円以下の罰金本文が入ります。
禁止行為:
・酒気を帯びて自転車を運転すること
・飲酒運転の恐れがある人への酒類や自転車の提供
・酒気帯び状態の運転者に対し送迎を依頼し同乗すること
罰則内容:
酒気帯び運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
飲酒運転助長行為:最大3年以下の懲役または50万円以下の罰金
危険な運転を繰り返すと、「自転車運転者講習」の受講が義務付けられます。「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」もこの危険な運転に含まれ、3年以内に2回以上検挙されると受講命令が出されます。講習を受講しない場合は、5万円以下の罰金が科されるため注意が必要です。
今回は、2024年11月1日から施行されている改正道路交通法により、自転車の飲酒運転やながらスマホが厳罰化されることについてのお話でした。特に、会社に行くのに自宅から駅まで自転車を利用している会社員の方や、自転車で学校まで通学している大学生や専門学生などのみなさんは、「飲み会」などでお酒を飲む日は、自転車の利用を控えるようにしてください。
これまでは飲酒運転は車という認識がありましたが、これからは自転車も自動車やバイクと同じように厳しい規制の対象となります。安全運転を心掛け、違反しないよう十分ご注意ください。